2001-11-06 第153回国会 衆議院 法務委員会 第8号
そしてまた、免除の規定、刑法典にある刑の免除ということも、それなりに事情があるようなもの、例えば情状によるもの、過剰防衛、過剰避難、それから、政策的なものといいますか、放火予備、殺人予備、こういうようなところ、あるいは親族間の特例、それから自白、これらが裁量的な免除であって、必要的免除も、中止未遂あるいは自首、あるいは親族間の特例、こういうふうに、罪そのものの形態から、これはもう免除した方がいい、できるんだとか
そしてまた、免除の規定、刑法典にある刑の免除ということも、それなりに事情があるようなもの、例えば情状によるもの、過剰防衛、過剰避難、それから、政策的なものといいますか、放火予備、殺人予備、こういうようなところ、あるいは親族間の特例、それから自白、これらが裁量的な免除であって、必要的免除も、中止未遂あるいは自首、あるいは親族間の特例、こういうふうに、罪そのものの形態から、これはもう免除した方がいい、できるんだとか
かと言って過剰避難をしてもまた困るということも一つある。そこらの判断が非常にむずかしいことは私もよくわかります。スリーマイルのときには、多分にそういう面のあったという報告も承っておりますから、そうあってはいけないと思いますけれども、しかし、いずれにしましても、放射能が外に放出されたということになれば避難せざるを得ない。
しかし、何にもできないのじゃなくて、正当防衛、緊急避難の要件に該当する場合には、その一人一人の隊員は当然それは自己の生命を守らなければならぬわけですから、相当な範囲内で、つまり過剰避難とか過剰防衛にならない範囲内で防衛行為をとることはもちろん可能であります。
もちろん、おっしゃいますように、これは安易に流れてはいけないのであって、慎重の上にも慎重に、しかも緊急避難の場合でございますと、刑法の三十七条に書いてありますように、過剰避難はいけない、正当防衛でも過剰防衛はいけないというふうなこともございますし、これは十分慎重にやらなければならないという点はおっしゃるとおりでございます。
三十七条という場合は、これはちょっとこれも刑法の高文受けているような感じがしますけれども、第三者が第三者の法益を守るために、各種の実力行動をとった場合に、そのとった行動が過剰避難になってもいけないというようなこともございまするが、要するに、自衛隊と国民そのものではないが、しかし、見るに見ていられないというような場合が三十七条だと思います。これは刑法上の問題。
なくなっておるのにこれを継続するということは、いわゆる緊急避難の項目の中にある、その程度を越した場合、いわゆる法益の権衡の程度を越した場合には過剰避難として犯罪が構成されるというのと同じように、これは私は今日の段階では、独禁法の何条に違反というのではなくて、少なくとも独禁法の精神に照らして不当な行為、過当な行為、こういうふうになると思う。いわゆる過剰避難ということになるだろうと思うのです。
なお、例えばスキヤツプを入れさせないとして破れないようなピケを張るというようなことは出刃ぼうちようだ、こういうお話、その辺は私はピケを張つてスキャップを入れないという一応の努力が、暴力が或いは暴行罪が伴わないならば、それは団結権が認められている現在においては自救権として或いは判例においても認められているところではなかろうか、或いはまあ過剰避難行為として一応罪になるかならんか考えた上で、刑罰性を免除したのもあります
この三十六條の正当防衛の過ぎたるものが過剰防衛であり、三十七條の緊急避難を過ぎたるものが過剰避難である。同じように三十五條の正当行為についても過当行為、或いは過剰行為というものを認めて刑の減免を規定したらどうかという立法論はすでに御承知のごとく相当強く主張せられておる点であります。